四時限目
日本郵便の父、前島密の切手は一円切手ですが、表示金額に2種類あった記憶があるのは何故?-小額通貨整理法- |
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郵政事業の民営化が話題になっていますが、小泉ポチ首相(田中長野県知事命名-good)が改革の本丸などとはしゃいでいますが、国民のほとんどが、そんなことは望んでいません。
景気回復等やることは他にたくさんあるのですがね、困ったものだプンプン。
ところで、日本郵便の父といえば「前島密」、一円切手の図柄として有名ですね。
ところが、この一円切手、金額の表示が100と1の2種類あった記憶があったので調べてみると、昭和27(1952)年に使用されていた1円切手には、同じ図柄で金額表示が100と1の2種類存在していた様です。
この理由は、昭和28(1953)年 7月に制定された「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」(いわゆる小額通貨整理法)により、1円未満の通貨の発行が停止された事によるものと判明しました。
それまでに発行されていた 1円未満の通貨の通用も同年12月31日限りで停止となり、この法律を考慮し郵政省が、第1次円単位切手を、昭和27(1952)年に発行したことによるものでした。
昭和28(1953)年以降に発行された切手の金額は、すべて円単位切手となっています。
小額通貨整理法は、当時の物価情勢から、1円未満の通貨が取引上ほとんど利用されていないという実情に即応したものです。
なお、現在は、1円未満のお金は通貨として使用できませんが、「銭」、「厘」は「 1円未満の金額の計算単位」として規定され、「銭は円の百分の一、厘は銭の十分の一」とされています(「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」<昭和62(1987)年
6月制定>)。
したがって、現在も、利息や外国為替の計算などには 1円未満の単位が使われています。
2005年2月17日更新
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